認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々の財産と暮らしを守る制度です。法定後見制度と任意後見制度があります。たとえば、家庭裁判所で選任された成年後見人は、本人の意思を尊重し、消費者被害などを被らないように、その人に代わって財産を管理します。また、本人の希望を尊重して福祉サービスの必要性なども判断し、契約手続きを行うなど、支援は生活全般にわたります。
本人、配偶者、四親等以内の親族など。申立てできる人がいない場合は、市町村長申立ての制度が利用できます。
申立書、戸籍謄本、住民票など。他に申立てや鑑定などの費用が必要です。